令和6年4月9日(火)更新!
建設業許可は自分でとれるの?
建設業許可は役所のホームページを参照しながら、事業者の方がご自身で申請・取得できるようになっています。しかし、手続きのあまりの複雑さゆえ、ご自身で手続きする気力をなくしてしまう方が多いのも事実です。
また、建設業許可取得後、許可を維持するためには、毎年の決算報告と5年に一度の許可更新手続きが義務付けられています。これを怠るとせっかく取った許可が失効します。
本業の建設業に集中したいのに、このような手続きに時間と労力を割かれると思うと気が滅入ってくるのではないでしょうか。
そんなときは、少し費用はかかかりますが、当事務所のような建設業許可の申請代行を専門に行っている行政書士事務所に許可の維持管理も含めて依頼するのもひとつの方法です。
建設業許可が必要な工事と不要な工事
お客様ご自身で建設業許可の申請をするにしても、許可の取得手続きを進める前に、自社に建設業許可が本当に必要か再度ご確認ください。建設業許可が必要な工事と不要な工事があります。
申請しても建設業許可を受けることのできない方
建設業許可が必要かどうかおわかりになられたでしょうか?
許可申請手続きを進める前にもうひとつご確認ください。
建設業許可には欠格要件というものが定められており、許可申請者(法人または個人事業主)が一定の要件に該当すると、許可申請書を提出しても許可を受けることはできません。
建設業許可を受けるための5つの要件
建設業許可を受けるためには、次の項目に掲げる5つの要件を全て備えていることが必要です。
(1) 経営業務の管理責任者がいること。
(2) 専任技術者を営業所ごとに置いていること。
(3) 請負契約に関して誠実性を有していること。
(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
(5) 欠格要件等に該当しないこと。
当事務所に建設業許可の申請を依頼するメリット
このページの冒頭で述べましたが、建設業許可は事業者の方がご自身で申請・取得できるようになっています。
しかし、都道府県のホームページから建設業許可の申請手引きをダウンロードして確認してみていただくとわかりますが、非常に複雑な上に用意する書類もたくさんあります。他の許認可の申請と比べても建設業許可の申請は、事業者の方がご自身でやるには難易度が高いです。
このような複雑で手間のかかる行政手続きは、専門にやっている当事務所のような行政書士事務所にまかせて、事業者の方はどうぞ本業の建設業にご専念ください。
建設業許可の申請で当事務所がいただく報酬の金額分の対価は、サービスの質と結果で必ずお返し致します。
当事務所は、許可取得業務の件数をこなすことを目的としていません。
お客様からのご依頼に対して一件、一件丁寧に誠実に対応させていただくことをお約束致します。
まずは許可がとれそうかどうか、お電話かメールで遠慮なくご相談ください。
初回のご相談は無料です。