建設業法では、以下のような軽微な工事だけを請け負う者については、許可がなくても建設業の営業ができるとしています。つまり、自社がこれから請け負う工事が、以下に該当する場合、建設業許可は不要ということになります。
(建設業許可が不要な軽微な工事)
建築一式工事 (*1) (右のいずれかに該当するもの) |
・1件の請負金額が消費税込みで1,500万円に満たない工事 ・ 延床面積が150平方メートルに満たない木造住宅 (*2) の工事 |
建築一式工事以外の工事 | ・1件の請負金額が消費税込みで500万円に満たない工事 |
(*1) 建物の新築・増築などを総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事
(*2) 主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用とするもの
上記の軽微な工事のほか、以下のような工事も建設業許可は不要です。
・自らが使用する建設工作物を自ら施行する場合 (自社施工)
・船舶・車両など土地に定着しないもの工事