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建設業許可の欠格要件とは?

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(建設業許可の欠格要件)

許可を申請する方(法人または個人事業主)が、以下のいずれか1つにでも該当する場合、許可を申請しても許可を受けることはできません。

・成年被後見人など契約行為を制限される方に該当する場合
・過去に不正な手段により建設業許可を受けて取り消されたことのある場合
・過去に適正でない工事をして営業を停止されたことのある場合
・過去に建設業法などの刑に処されたことのある場合
暴力団に関係する場合

建設業法の規定の詳細は、以下のとおりです。
これから許可申請を出される方は、2. 以下をご確認ください。

1.  許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実 の記載が欠けているとき
2.  法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているとき
 ① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 ② 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日か ら5年を経過しない者、また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を 経過しない者
 ③ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及 ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の 停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
 ④ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがな くなった日から5年を経過しない者
 ⑤ 下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わ り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ア 建設業法 イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労 働者派遣法の規定で政令で定めるもの ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条又は第247条の罪 オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪
 ⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は 同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ⑦ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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行政書士 竹田直広

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