経営業務の管理責任者
平成29年6月26日付けで経営業務の管理責任者の要件が緩和され、平成29年6月30日以降は、以下のとおりの取り扱いとなります。
経営業務の管理者になれる方の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可 共通で以下の通りです。(イ)または(ロ)に該当する必要があります。
要件 | 一般建設業許可・特定建設業許可 共通 |
法人では常勤の役員のうち一人が、 個人では本人又は 支配人のうち一人 が右のいずれかに 該当すること | (イ) 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者として の経験を有する者
(ロ) (イ)と同等以上の能力を有すると認められた者 |
(解説)
(1)経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)として、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
(2)法人では役員のいずれか、個人では本人又は支配人が、経営業務の管理責任者となる必要があり ます。 法人の役員とは、株式会社又は有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持分会社の業務を 執行する社員、法人格のある組合の理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局 長等は役員に含まれません。
(3)経営業務の管理責任者は、申請会社で常勤することが必要です。他社で常勤することは出来ません。
・経営業務の管理責任者は、申請会社以外の他社の代表取締役(一人取締役を含む)、持分会社の代 表社員、組合の代表理事、清算人を兼ねたり、他で個人事業を営むことはできません。(ただし、申請会社以外の他社にそれらの者が複数おり、その会社では非常勤である場合を除く。)
・他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる 者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で、同一の営業所である場合は除きます。
・ 他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使 用人、国家資格者等・監理技術者と兼ねることはできません。
・ 経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常勤できる距離に居住していることが必要です。
(4)要件を満たせば二以上の業種について一人で経営業務の管理責任者となることができます。 特に、建設業に係る経営業務の管理責任者としての経験が6年以上(二以上の業種を合計して6年 以上でも可)あれば、29のどの業種の経営業務の管理責任者にもなることができます。
(5)経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、使用者が法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個 人の場合は事業主に次ぐ職制上の地位をいいます。
(例) 法人の場合・・・経営部門の取締役に次ぐ地位(営業部長、総務部長等)
個人の場合・・・個人事業主の専従者である子や配偶者
・執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験とは、取締役会設置会 社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として 選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令 のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。また、当該事業部門は、許可を受けよう とする建設業に関する事業部門であることを要します。
・経営業務を補佐した経験とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要 とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人の 場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は事業主に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験をいいます。
(法改正)
経営業務管理責任者要件の緩和のため、「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」(昭和47年3月8日建設省告示第351号。)、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号。)及び「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」(平成13年4月3日国総建第99号。)が改正され、平成29年6月30日よりその取扱いがスタートしました。
本改正により、①経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大、②他業種における執行役員経験の追加、③他業種の経営管理経験期間を7年から6年に短縮、④3種類以上の経験の期間の合算、等経営業務管理責任者要件の緩和が図られました。
詳細は、以下のURLよりご確認ください。
【国土交通省HP】
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html