専任技術者
専任技術者になれる方の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可 それぞれ以下の通りです。
(イ)、(ロ)または(ハ)のいずれかに該当する必要があります。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
(イ) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科(旧実業 高校を含む)を卒業後5年以上、又は、 大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含むを卒業後3年以上の実務の経験を有する者 (ロ) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者 (学歴・資格を問わない)(ハ) (イ)、(ロ)と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者 |
(イ) 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類 に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者 (ロ) 左欄(イ)、(ロ)、(ハ)に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請として4,500万円以上(昭和59年10月1日前にあ っては1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては 3,000万円以上)の工事について2年以上指導監督的な 実務の経験を有する者(ハ) 国土交通大臣が(イ)又は(ロ)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、上記の(イ)又は(ハ)に該当する者に限る |
(解説)
(1) 営業所ごとに許可を受ける建設業種の専任技術者を常勤させなければなりません。なお、要件を満たせば、同一営業所において二つ以上の業種について一人で専任技術者となることができます。
(2) 専任技術者は申請会社で常勤することが必要です。他社で常勤することは出来ません。
・ 申請会社以外の他社の代表取締役(一人取締役を含む)、持分会社の代表社員、組合の代表理事、 清算人である者、他で個人事業を営んでいる者は、申請会社の専任技術者になることはできません。(ただし、申請会社以外の他社にそれらの者が複数おり、その会社では非常勤である場合を除く。)
・ 他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる 者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で、同一の営業所である場合は除きます。
・ 他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使 用人、国家資格者等・監理技術者と兼ねることはできません。
・ 専任技術者は、従事する営業所に常勤できる距離に居住していることが必要です。
(3) 実務の経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験であり、具体的には、 建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験等をいい、建設工事 の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験も 含みます。工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
(4) 指導監督的な実務の経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は 工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
(5) 指定建設業の許可 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 これら7業種については、施工技術の総合性等を考慮して政令で指定建設業に定められ、指定建設業について特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格 者又は国土交通大臣が認定したものでなければなりません。
(6) 経営業務の管理責任者と専任技術者の双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を一人で兼ねることができます。