請負契約に対する誠実性
建設業許可を申請する方(法人または個人事業主)は、請負契約に対して誠実であることが求められます。その要件は、以下のとおりです。
要件 | 一般建設業・特定建設業 共通 |
法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約 に関し、不正又は不誠実 な行為をするおそれが明 らかな者でないこと | 法人である場合においては、当該法人またはその役員等若しくは政令で定 める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな 者でないこと。 上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5 年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません |
(解説)
(1) 役員等とは、取締役、執行役、持分会社の業務を執行する社員及び組合の理事の他に、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)および名称役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者をいい ます。
(2) 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行 為をいいます。
(3) 不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。