財産的基礎等(財産的基礎または金銭的信用)
建設業許可を受ける方(法人または個人事業主)は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有することが求められます。その要件は、一般建設業許可、特定建設業許可で、それぞれ以下のとおりです。
要件 | 一 般建設業許可 | 特定建設業許可 |
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあ ること | 下記の①、②、③のいずれかに該当すること ① 直前の決算において自己資本の額が5,000万円以上であること ②500万円以上の資金調達能力のあること ③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること |
直前の決算において下記の①~③の要件すべて に該当すること ① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと ② 流動比率が75%以上であること 流動比率= ×100 ③ 資本金が2,000万円以上であり、かつ、 自己資本が4,000万円以上であること |
(解説)
(1) 自己資本とは法人にあっては、貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
(2) 欠損の額とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益余剰金(繰越利益余剰金を除く。)の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。